-簡易保険の非常取り扱い
非常取り扱いについては、最近では各種災害時(阪神・中越・福岡県西方沖等地震災害・豪雨台風等)あるいは尼崎列車事故のような際に執り行われ、 具体的には、 「保険料の払込みが困難な場合、3か月の範囲内で払込みを延伸」 「罹災により保険証書等がなくても一定の範囲内で金額を貸出、あるいは前納払込みの取消しによる保険料等の返還、さらには死亡保険金の即時払い」 「罹災により印章がなくても、拇(ぼ)印で取扱」 などがあり、他にも「スペースポスト号」の派遣による局舎が機能しない際の対応もある。 尼崎列車事故時は近畿2府4県で取り扱われ、死亡診断書、倍額調書等無しに、新聞記事で家族が亡くなったことが確認できれば、即座に死亡保険金+倍額保険金が支払われた。