-簡易保険の概説
1916年(大正5年)10月1日に当時の逓信省(後の郵政省)によって創業された。 加入に際して医師の診断や職業上の制約が無い(スタントマンなど危険度の高い職業の人でも加入が可能)ことや、身近に存在する郵便局で申し込みが可能なため、この名がついている。ただし、加入に際する制約が少ない分、契約可能な保険金は一般簡易保険に比べて低く抑えられている。 また、簡易保険(簡易簡易保険法)は保険業法で取り扱っている通常の簡易保険と違い、色々な特典(公的サービス)がある。時効期間の違い(3年と5年)等細かい違いもあるが、中でも特徴的なのが「倍額保障」と「非常取り扱い」である。 簡易保険のうちの年金保険型商品は、当初は簡易保険とは別制度の「郵便年金」として1926年(大正15年)10月1日に開始されたが、1991年(平成3年)4月1日に簡易保険の中の年金保険という位置づけに制度を改め、郵便年金の名称は廃止された。これは年金付保険という両制度にまたがる複合型商品を開発するため単一の制度に統合したものである。 厚生省が1938年(昭和13年)1月11日に新設されたことに伴い、簡易保険(および当時の郵便年金)は厚生省の保険院が経営管理を行うことになって業務を移管し、契約募集、周知宣伝、資金運用などの第一線業務のみ引き続き逓信省に残存することになったが、両省にまたがることで事務不効率な面も見られたため、1942年(昭和17年)11月1日に行政簡素化の一環として経営管理の事務を逓信省に返還した。